世田谷区議会 2022-04-22 令和 4年 4月 都市整備常任委員会-04月22日-01号
代執行のお話でございますが、いわゆる行政代執行法の代執行について、当然その間、道路法七十一条、監督処分という是正命令を出すということが前提になろうかと認識していますけれども、手続としては可能なものだとは思っております。 ◆上川あや 委員 ありがとうございます。
代執行のお話でございますが、いわゆる行政代執行法の代執行について、当然その間、道路法七十一条、監督処分という是正命令を出すということが前提になろうかと認識していますけれども、手続としては可能なものだとは思っております。 ◆上川あや 委員 ありがとうございます。
道路法には、こういった法的根拠がありまして、今回これも資料で付けさせていただいたんですが、条文の後に昨年6月に八王子市のほうで道路法、それから行政代執行法に基づいて代執行がありました。これが資料のほうに行政代執行の事例ということで、八王子市の事例になります。
結果的には、こちらの命令には全然応じてくれないということでございましたので、令和元年10月に空家等対策推進に関する特別措置法と行政代執行法に基づきまして戒告を行い、令和2年2月に代執行を行ったという状況でございます。 ◆奥山たえこ 委員 大変な手間がかかりました。本当に御苦労さまでした。お疲れさまでした。 それで、除却費用は結局回収はされたんだけれども、それはどなたが払ったのか。
その後、令和2年1月に、法第14条第9項及び行政代執行法第3条第2項に基づく行政代執行令書を所有者に向けて送付いたしました。 3、行政代執行の除却工事の概要でございます。 (1)、工事件名です。特定空家等解体工事。 請負業者は株式会社丸利根アペックスとなっております。 工期は令和元年12月27日から令和2年4月20日。 契約金額は748万円です。
◎住宅課長 行政代執行法では、実際に要した費用を納付を命ずることができるというふうになっておりますので、今回については、工事を請け負った業者に支払った額を請求することになるので、来年度の当初予算に計上する予定でございます。 ◆大泉やすまさ 委員 それを聞いて安心しました。
まず、行政代執行法の第2条によると、代執行を行う際の法的な要件といたしまして、「他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」と記載があります。今回はどのように、どう判断されたのか、確認をさせてください。
このまま特定空家等を放置することは著しく公益に反するため、行政代執行法の定めるところに従い、本年9月から建物の除却等の代執行の実施に向けた準備を開始しました。 現在、行政代執行法による戒告まで終わったところですので、これから所有者に対し代執行令書を通知し、本来であれば所有者が行うべき特定空家の除却やごみなどの撤去を区が行うこととなります。
◎住宅課長 今後は行政代執行法による手続を進めます。まず、所有者に対して、除却などの命令の措置の履行を行わない場合は代執行を行いますよという戒告を行います。次に、代執行しますという代執行令書を通知し、その後、代執行ということになります。
並びに2)空家等対策の推進に関する特別措置法及び行政代執行法の規定に基づく代執行、括弧になりますが、建物の全部状況及び敷地内残置物の全部撤去ということを実施させていただきました。 これまでの経緯につきましては、平成28年3月に1)の緊急安全対策工事を実施し、仮囲いを設置したということになります。
現行、空き家につきましては、行政としては、行政代執行法以外は、いわゆる強制執行ができないというような状況になって、現に条例をつくって、そういう対策に取り組んでいるような自治体も現にはございますけれども、そうしたような既に管理不全、もしくは近隣に迷惑を及ぼすような事例があったもの。
現在は一般的な行政代執行法の手続の確認というだけでなく、現地状況、条件に即した具体的内容につきまして、行政代執行の執行庁である東京都と相談しながら、基礎的な情報の収集整理を行っている段階でございます。今年度に収集、整理した情報をもとに、引き続き執行基本計画の案をまとめるため、来年度予算案に委託料を計上させていただいているところでございます。 以上です。
期日までの明け渡しがない場合につきましては、行政代執行法に基づく対応に移行することを排除するものではございませんが、自主的な明け渡しを受けることが、事業執行上、時間的にもコスト的にも最も望ましいことから、現段階では区の基本姿勢である説明と説得の努力を継続していく考えでございます。 以上です。 ◎五十嵐 土木部長 私からは、環八千歳台交差点の横断歩道設置について、二点の質問にお答えいたします。
これまでの措置でも、所有者等が適正な管理に向けた改善を行っていただけない場合には、特措法第14条に基づく略式代執行、または、行政代執行法に基づき、改善のための措置を行うことになりますが、できる限り代執行による除却等ではなく、所有者等による改善をいただけるように指導してまいりたいと考えてございます。 4、情報開示でございます。
また、今回は、船の係留船に伴う工作物の所有者が確認されないため、工作物撤去に対して、行政代執行法に基づく行政代執行の実施予定はないということでございます。 区といたしましては、今後も東京都と連携を図り、船舶の移動や工作物の撤去後に改めて船が不法係留されることがないように、良好な河川環境の向上に努めてまいりたいと思います。
具体的には、学識経験者や警察、消防職員等七名で構成された区長の附属機関である世田谷区空家等対策審査会の意見を聞きながら、特定空家等の建物所有者等に対して、危険な状態の改善に向けた助言、指導を行い、それでもなお改善しない場合、勧告、命令を経た上で、行政代執行法に基づき建物を取り壊すなど、区が危険な部分の除却等を行い、要した費用を空き家の所有者に請求してまいります。
11条には「区長は、前条第2項の改善命令に基づく行為を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。」と代執行の記載がございます。 では、最後の質問であります。
第14条第9項、「第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、行政代執行法の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。」となりました。
14条第9項の規定により、必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときは行政代執行法の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、または第三者をしてこれをさせることができるとなりました。
現在、警察とも連携しながら、強制執行による船舶の取り締まりの強化と行政代執行法による護岸上の倉庫などの工作物の撤去を進める予定をしております。 続きまして、資料の左上の不法係留船適正化の方針をごらんください。現在は、不法係留船舶に対し、日常の河川の維持管理の一環として、警告活動により是正指導を行っております。
それで、2点だけお伺いしたいと思いますけれども、行政代執行法を実際どのような場合にとるのかというところを具体的に説明をいただきたいと思います。